内定を受諾する前に確認することは?

雇用契約書にサインする前に労働条件通知書を必ず確認

ポスドクA
ポスドクA

内定通知来たー!これでポスドク卒業だ〜!

うさえ
うさえ

おめでとう!

ポスドクA
ポスドクA

早速、雇用契約書にサインをして……

うさえ
うさえ

ちょっと、その前に労働条件通知書とか確認した?

ポスドクA
ポスドクA

えっと、まだ見てない…

うさえ
うさえ

始業時刻とか、有給休暇の日数とか、賃金のこととか、大事なことが書いてあるんだから、しっかり読んで納得してから契約書にサインしないとね。

労働条件通知書って何?

面接が終わり無事に内定すると、内定通知と一緒にいくつか書類が送られてくると思います。

その中には労働条件通知書という書類があるはずです。

この書類には、勤務時間や賃金、休日についてなどの重要な労働条件が記載されています。

労働基準法で明示することが定められているのは次の6項目です。

  • 契約はいつまでか
  • 期間の定めがある契約の場合、更新についてのきまり
  • 仕事をする場所、仕事内容
  • 勤務時間、休憩時間、休日など
  • 賃金について
  • 退職に関するきまり

ちなみに、これらは口約束ではなく、原則として書面で交付しなければいけませんが、労働者が希望する場合はFAXやemailで明示することもできるそうです。

あと、従業員が10人以上の企業であれば、就業規則も作成しているはずなので、内定通知と一緒に就業規則も送られてくるかもしれません。その場合は、就業規則もしっかりと読んでおきましょう。

なお、労働条件通知書の内容は雇用契約書の内容と重複している部分も多いので、労働条件通知書兼雇用契約書として発行することもできるらしいです。

今の勤め先は、このタイプでした。しかも英語で書いてある。外資系で、日本法人の社員が少ないから仕方ないのかもしれないけど、日本で働く日本人相手なんだから日本語の文書を用意してほしいなと個人的には思いました。

外資系企業で、雇用契約書を海外のHR担当者が作っている場合は要注意

外資系企業でも、日本の社員がまあまあいて(10人以上かな、就業規則がちゃんとある会社)、日本オフィスに人事や労務を担当している人がいれば、労働基準法に違反するような内容が書いてあることは少ないと思います。

一方、雇用契約書兼労働条件通知書を海外のHR担当者が作成しているような場合(送られてきた書類が英語の場合)は、その人が日本の労働基準法を理解していない可能性があります。

そのような場合は、よく読むと「これって労働基準法違反だよ」という内容が書いてあることがあります。だから、サインをする前に気をつけて書類を確認しましょう。

実際、私の場合なんですが、雇用契約書に「有給休暇を使いきれなくても次の年に持ち越すことはできない」と英語で書いてありました。

最初読んだときは、あれ?そうなの?っと思ったんだけど、よく確認せずそのままにしていました。

ある日、友達に「うちの会社、有給休暇を次の年に持ち越せないんだよ〜」と話すと、「えっ、それって法律違反じゃない?」と指摘され、調べてみると、その通り。労働基準法違反でした。

年次有給休暇の時効は2年間。つまり、有給休暇が付与されてから2年間は、有給休暇を使う権利がある、ということになります(労働基準法第115条)。

早速本社のHRに、「法律に違反してるから修正してくれ、じゃないと労働基準監督署に報告するよ」と連絡しましたよ。このようなことがあるので、要注意です。

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最後に

雇用契約書に限らず、何か書類にサインをする時は内容をよく確認するのが大事ですね。字が小さくても、日本語でなくても、しっかり読んで確認しましょう。

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